連帯社会研究交流センターの運営に関する規程

(目的)

第1条
  • 公益社団法人教育文化協会(以下、協会という)は、法政大学大学院連帯社会インスティテュート(以下、インスティテュートという)と連携しながら、インスティテュートの運営支援や院生の研究活動の支援を行い、それらを通じて連帯社会の基盤となる専門人材の育成の一助とすること、ならびに社会的連帯の理論と実践についての調査・研究ならびに当該分野の研究者と実務家間の交流促進を図ることを目的に、連帯社会研究交流センター(以下、研究交流センターという)を置く。

(事業)

第2条
  • 研究交流センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  • (1)インスティテュートの発展のための必要な支援
  • (2)院生の研究活動に対する支援
  • (3)社会的連帯の理論と実践及びその関連領域に関する調査・研究
  • (4)調査・研究と人材育成・教育プログラムの連携に関わる諸活動
  • (5)研究に必要な図書・資料、情報の収集、整理及び情報の発信
  • (6)研究会、公開講座及び公開シンポジウム等の開催
  • (7)研究発表、研究成果の公開のための書籍、報告書等の出版
  • (8)国内外の連帯社会形成に関与する諸団体、大学、研究機関等との交流
  • (9)その他目的を達成するために必要な事業

(組織)

第3条
  • 研究交流センターは、次に掲げる者をもって構成する。
  • (1)センター長 1名
  • (2)副センター長 若干名
  • (3)運営委員長 1名
  • (4)事務長 1名
  • (5)前各号のほか、協会理事長が必要と認めた者 

(センター長及び副センター長)

第4条
  • センター長は、研究交流センターを代表し、これを統括する。
  • 2 副センター長は、センター長を補佐し,センター長に事故あるときは,その職務を代行する。
  • 3 センター長、副センター長は、インスティテュート専任教員の中から協会理事長が委嘱する。

(運営委員長)

第5条
  • 運営委員長は、センター業務全般の遂行に責任を持つ。
  • 2 運営委員長は協会理事長が任命する。
  • 3 運営委員長を補佐し、運営委員長に事故あるとき、又は職務遂行が困難な事由があるときにその職務を代行するため、運営委員長代行を置くことができる。
  • 4 運営委員長代行は協会理事長が任命する。

(事務局)

第6条
  • 研究交流センターの事務を処理するため、事務局を設置する。
  • 2 事務局には、事務長及び所要の職員を置く。
  • 3 事務長は協会およびインスティテュートと連携し、事業活動全般を統括する。
  • 4 事務長ならびに職員の任免は、協会理事長が行う。

(常任会議)

第7条
  • 研究交流センターの管理、運営について審議するために常任会議を置く。
  • 2 常任会議は、運営委員長が主宰し、次の者で構成する。
    (1)運営委員長
    (2)センター長
    (3)副センター長
    (4)事務長
    (5)前各号のほか、運営委員長が必要と認めた者

(その他)

第8条
  • この規程に定めるもののほか、研究交流センターの組織及び運営に関する必要な事項は、常任会議の審議を経たうえで、協会の承認を得て定める。

(改廃)

第9条
  • この規程の改廃は、常任会議の審議を経たうえで、協会の承認を得て決定する。

附 則

  • この規程は、2025年10月1日から施行する。
  • この規程は、2026年1月14日から一部改正して施行する。

以上