妊娠した外国人女性は「労働者」として守られるのか
― 多言語SNS発信を母国語相談につなぐ労働組合の役割 ―
作成日時:2026年9月7日
1.はじめに
日本では近年、外国人労働者の受け入れが拡大している。筆者が関わるインドネシア語相談にも「日本で出産して働き続けたいのですが、どうしたらいいですか?」といった問い合わせが増えている。彼女たちが、職場や労働組合などではなく、外部の母国語相談を頼るのはなぜだろうか。厚生労働省の「外国人雇用統計」によると、2025年10月末時点の外国人労働者数は2,571,037人で、前年比268,450人増加し、過去最多となった。うち女性は1,193,255人で46.4%を占めるが(厚生労働省、2026)1、彼女たちは果たして、労働組合につながっているだろうか。
労働組合の中には、外国人労働者の支援や組織化に取り組む組織もある。例えば、ものづくり産業労働組合JAMは、外国人労働者の相談や権利擁護に取り組んでいる(連合総研、2022)2。また、UAゼンセン政策サポートセンター(2025)3の調査によれば、外国人組合員のいる組織における外国人組合員の割合(加重平均)は2.3%であり、外国人組合員数は21,896人であった。この調査でとりあげた外国人組合員には、技能実習生も含まれており、正社員以外や女性の割合が比較的高いことも報告している。しかし、労働組合で、産休や育休などのライフプランや在留資格に関する相談ができているだろうか。その結果、外国人労働者は職場で問題に直面しても、労働者としての権利を主張しにくい状況に置かれやすい。
外国人労働者は、単なる「労働力」ではなく、地域社会で生活し、結婚し、妊娠・出産・子育てを経験する「生活者」でもある。とりわけ外国人女性労働者が日本で妊娠・出産を経験する際には、妊娠を理由とする解雇、退職勧奨、嫌がらせなどのマタニティ・ハラスメント(以下、マタハラ)が、就労継続だけでなく、日本での生活の安定を脅かす重大な問題となる。特に、「技能実習」や「特定技能」という在留資格の外国人は、受け入れ機関である雇用主、監理団体もしくは登録支援機関の支援なしに、在留資格の更新や産休や育休などの制度利用ができない。「言葉の壁」による情報へのアクセスの困難だけでなく、在留資格制度という日本人にはない「法の壁」もあって、権利侵害を受けても声を上げにくい。
妊娠・出産を理由とする解雇や不利益取扱いは、日本人労働者と同様に外国人労働者にも禁止されている。また、技能実習生についても、妊娠・出産を理由とした解雇、不利益取扱い、私生活の自由の不当な制限は認められていない(厚生労働省、2023)4。それにもかかわらず、実際には、制度上保障されているはずの権利が、当事者に届き、理解され、利用されるところまで十分に到達していない。さらに、一部の技能実習生や特定技能外国人が、送出機関や受入れ企業から妊娠を事実上制限されるケースもある。
以上の課題に対応するためには、全国的なネットワーク、労働相談、団体交渉、政策提言の機能を持つ連合の役割が重要である。本稿では、在日インドネシア人向けに実施したインドネシア語での情報発信と相談対応の経験をもとに、外国人女性労働者が直面するマタハラと情報アクセスの課題を分析する。これらの実践結果を根拠として、労働組合と多言語情報発信者の連携の在り方を提言する。
まず、妊娠をめぐる「労働者適格性」の問題と、その具体例を検討する。
2.妊娠と「労働者適格性」
本稿でいう「労働者適格性」とは、移民女性労働者が労働市場に受け入れられるために求められる規範を指す。ただし、それは単に健康状態や就労能力を判断する医学的基準ではない。むしろ、「妊娠していない身体」「出産しない身体」「継続的に働ける身体」が、暗黙のうちに「適格な労働者像」として想定される点に問題がある(田中、2026)5。
この視点から見ると、外国人女性労働者の妊娠・出産をめぐる問題は、単なる個人のライフイベントではなく、労働市場がどのような身体を「働ける身体」として認めているのかを問う問題である。来日前から、技能実習生や特定技能の立候補には、「仕事に集中すべきだ」という期待が送出機関等から向けられている(Istiqomah、2026)6。
また、筆者は、監理団体の関係者から、「外国人労働者の受け入れは人手不足を解消するために、働いてもらうためだ。技能実習生が妊娠すると代替要員を確保する必要があり、受入れ企業にも迷惑がかかる」との趣旨の発言を聞いたことがある。また、「技能実習」および「特定技能1号」では、原則として家族帯同が認められていない。このような制度設計は、技能実習生や特定技能外国人が日本で家族を形成し、妊娠・出産することを制度上想定しにくい構造を生み出している。日本社会での対応を見ると、外国人労働者が「生活者」としてではなく、継続的に労働力を提供する存在としてのみ扱われる傾向がある。
次節で扱うフィリピン人女性技能実習生イッサさんの事例は、移民女性の生殖に関する権利が、労働移動制度の中でどのように制限されうるのかを示している。
3.事例:イッサさん訴訟から見える労働者適格性の問題
妊娠を理由とする外国人技能実習生への不利益取扱いをめぐる事例として、元フィリピン人技能実習生イッサさん(仮名)の訴訟がある。イッサさんは、妊娠・出産を理由に不利益を受けない権利を侵害されたとして、実習先の介護施設や監理団体等を相手に損害賠償を求め、2022年10月12日に福岡地方裁判所へ提訴した。
2026年2月3日の口頭弁論では、フィリピンに帰国していたイッサさんが来日し、原告本人尋問に臨んだ。イッサさんは、妊娠判明後も「働けるまで働き、その後フィリピンへ帰国して出産し、産休を取って復職したい」と希望していた。しかし、その希望は受け入れられず、中絶を示唆され、妊娠を理由に雇用契約の終了と即時帰国へ追い込まれた経緯を証言した。一方、被告施設代表者は、日本人職員であれば妊娠判明後も軽作業への配慮を行い、働ける時期まで働いてもらい、産休後に復職してもらうが、技能実習生については監理団体代表から「妊娠したら雇用契約はなくなり即帰国しなければならない」と言われたため、それに従ったと証言した。さらに、2026年2月10日の被告本人尋問では、監理団体側が「技能実習生は労働者というより日本の優れた技術を学びに来ているので、教育の面が大きい」と述べたことが報告されている(中島、2026)7。
この事例は、妊娠した外国人技能実習生が、日本人労働者であれば当然認められるはずの就労継続、産休取得、復職の権利を主張したにもかかわらず、「技能実習生」という立場を理由に、労働者としての権利が軽視されたことを示している。したがって本件は、単なるマタハラの事例にとどまらず、外国人女性労働者が妊娠した際に、そもそも「権利を有する労働者」として扱われるのかという労働者適格性の問題を明確に示す事例である。また、この事例は、妊娠が判明した際の解雇・帰国への不安、在留資格への影響に関する誤解、行政情報へのアクセス困難、相談先の不足、そして移民女性の社会的孤立という構造的問題の中で理解する必要がある。
イッサさんの事例が示すのは、法的権利が存在するだけでは、外国人女性労働者がその権利を実際に行使できないという問題である。では、同様の状況に置かれた当事者は、どのような情報を必要とし、どこに相談しようとしているのか。次節では、在日インドネシア人向けSNS発信の結果から、この点を検討する。
4.連合の外国人労働者政策と残された課題
連合は、外国人労働者を単なる労働力ではなく、市民・住民として受け入れる必要性を明確に述べている。また、多言語対応やSNS等を活用したプッシュ型の情報提供、母国語で相談できる体制の整備も提案している(日本労働組合総連合会、2022)8。この点で、連合はすでに外国人労働者を「働く人」であると同時に「生活者」として捉える方向性を示している。
しかし、連合の外国人労働者政策において、妊娠・出産・マタハラの問題はまだ中心的課題として十分に位置づけられているとはいえない。外国人労働者の権利保障を強化するなら、賃金、労働時間、安全衛生だけでなく、妊娠・出産を理由とする不利益取扱い、職場におけるハラスメント、産休・育休へのアクセスも重要な労働問題として扱う必要がある。
連合にはAIによる24時間労働相談システム「ゆにボ」があり、多言語でアクセスできる点は重要な取り組みである。一方で、妊娠・出産・在留資格・マタハラが交差する相談については、AIによる一般的回答だけでは不十分な場合がある。そのため、外国人女性労働者が母国語で有人相談や専門機関につながる導線をさらに強化する必要がある。この課題への対応は、外国人女性を支援することだけを目的とするものではない。連合にとっても、増加する外国人労働者との接点を広げ、組織化を進め、労働運動の包摂性を高める機会となる。
5.SNS情報発信と相談対応から見えた課題
5-1「日本での妊娠」プロジェクトの概要
政府や行政機関のウェブサイトには、妊娠・出産、労働法、在留資格に関する情報が掲載されている。しかし、それらは専門用語が多く、文章も長いため、外国人労働者にとって理解しにくい場合が多い。自動翻訳やAI翻訳を利用しても、制度のニュアンスや実際の手続きが正確に伝わらないこともある。さらに、技能実習生には来日時に「技能実習手帳」が配布され、配属前講習で日本語や労働基準法を学ぶ機会もあるが、そこで得られる情報を十分に理解できない人も少なくない。つまり、課題は「情報が存在しないこと」だけではない。必要な情報が、必要な人に、必要なタイミングで、理解できる言語と形式で届いていないことが問題なのである。こうした情報アクセス上の課題に対応するため、多言語ウェブサイト「日本での妊娠」9が開設された。
多言語ウェブサイト「日本での妊娠」は、コムスタカ―外国人と共に生きる会が運営している。同サイトは、アジア女性センター、技能実習生のための法律相談事務局、熊本市外国人総合相談プラザ、熊本県外国人サポートセンター、熊本YWCAなどの支援機関、上智大学の田中雅子氏、産婦人科医の藤田圭以子氏らの協力のもと作成された。同サイトでは、日本語、ベトナム語、ネパール語、タガログ語、英語、中国語、インドネシア語、ミャンマー語などで情報が提供されている。
2026年1月から6月にかけて、ウェブサイトの内容を各言語で「『日本でのにんしん』SNS発信プロジェクト」10が実施され、23テーマに分けて毎週1つのトピックを発信した。SNSでの発信は、外国人労働者に情報を届ける有効な手段である。特にFacebook、Instagram、TikTokなどは日常的に使用されているため、行政文書よりもアクセスしやすい。インドネシア語版の翻訳およびSNS発信は、在日インドネシア人を支援する団体RUMI Jepang(在日インドネシア人の家)のメンバーが担当し、Facebook、Instagram、TikTokを活用した。本稿で扱うデータは、RUMI Jepangのメンバーである筆者が、やさしい表現とイラストを用いて作成・投稿したインドネシア語コンテンツに基づく。
5-2 SNS発信の結果
SNS発信の結果、以下の三つの点が明らかになった。第一に、ウェブサイト「日本での妊娠」の閲覧数の増加。第二に、最もユーザーに注目されている情報は女性の在留資格に関する情報。第三に、RUMI Jepangでの妊娠・出産に関する複雑な相談の増加は明らかになった。
5-2-1 ウェブサイト閲覧数の増加
SNSで発信した結果、集計期間が異なるため単純比較には留意が必要であるが、PV数、アクティブユーザー数、イベント数はいずれも大幅に増加した。図1は、多言語ウェブサイト「日本での妊娠」の拡充とSNSでの情報拡散による閲覧数の変化を示している。

図1 ウェブサイト利用指標の変化
出典:著者作成
5-2-2 注目される内容が明らかになった
明らかになったのは、当事者が求めていた情報は、一般的な妊娠・出産情報だけではなかったという点である。むしろ、在留資格、就労継続、緊急避妊薬、支援制度、母国語での相談窓口など、医療・労働・在留制度が交差する情報へのニーズが高かった。最も多くアクセスされたテーマは「母親の在留資格」であった。関連投稿のコメントや相談からは、妊娠・出産を理由とする不利益取扱いが法律上禁止されていることを知っていても、実際には相談先につながれず、問題が解決されないケースがあることが明らかになった。例えば、以下では、SNSに寄せられた相談の一例を紹介する。なお、個人が特定されないよう、内容の一部を省略・加工している。
「技能実習生同士の夫婦で、妻が妊娠した後、会社から一方的に帰国を求められ、技能実習機構、監理団体、駐日インドネシア共和国大使館にも相談したが、最終的に帰国せざるを得なかった」
(Aさんのコメント)
図2は、在日インドネシア人ユーザーがアクセスしたテーマの上位5件を示している。

図2 アクセス数上位5テーマ
出典:著者作成
5-2-3 RUMI Jepangでの相談数の増加及び複雑な内容
また、RUMI JepangのSNSアカウントには、Instagramで16件、TikTokで14件、合計30件の妊娠・出産に関する相談が寄せられた。このうち、相談内容は、在留資格、中絶、出産などに集中し、短期間に相談が増加したため、対応が追いつかない日もあった。この相談件数は、SNSによる情報発信だけでは対応しきれず、労働問題への対応力を持つ労働組合との連携が必要であることを示している。
SNS発信は「入口」であり、その後の相談支援体制が不可欠である。30件の相談が寄せられたことは、情報を閲覧した当事者の一部が、一般的な情報提供だけでなく、個別の相談支援を必要としていたことを示している。とりわけ、解雇、退職強要、産休取得、在留資格などをめぐる相談には、労働相談、団体交渉、政策提言の機能を持つ連合・労働組合の関与が重要である。
6.提言:連合・労働組合が取り組むべきこと
6-1 在日外国人コミュニティと連携し、労働組合の存在を知らせる
外国人労働者が増加する一方で、労働組合の存在を知らない外国人労働者は少なくない。したがって、連合が外国人労働者とつながるためには、労働相談窓口を設置するだけでなく、移民コミュニティ代表、外国人支援団体、宗教施設などと連携し、継続的に情報交換を行う必要がある。
外国人労働者は、問題が起きたときに、まず同じ言語・宗教・国籍のコミュニティやSNSを頼ることが多い。移民コミュニティは、当事者に近い場所で困難を把握している。一方で、労働組合は労働相談、団体交渉、政策提言の力を持っている。両者が連携することで、外国人女性労働者のマタハラ問題により効果的に対応できる。この連携は、外国人女性労働者を支援するだけでなく、労働組合にとっても、未組織の外国人労働者との接点を広げ、組織化の入口をつくるというメリットがある。
6-2 外国人女性労働者のマタハラを重点課題に位置づける
連合は、外国人労働者政策の中に、マタハラを明確に位置づけるべきである。外国人女性労働者のマタハラは、単なる個人の問題ではない。労働権、在留資格、生活保障が交差する問題である。特に「技能実習生」や「特定技能1号」の女性の場合、妊娠によって次のような不安が生じやすい。
- 仕事を辞めさせられ、帰国させられるのではないか。
- 在留資格に影響するのではないか。
- 産休・育休を取得できるのか。
こうした不安を労働問題として位置づけることで、連合は外国人労働者政策とジェンダー平等政策を接続し、より包括的な労働者保護を実現できる。
6-3 多言語SNS発信団体と協力し、ワンストップ相談体制を整備する
SNSで情報を発信するだけでは十分ではない。投稿を見た当事者からは、個別の事情に関する相談が寄せられるからである。SNS情報発信の後には、相談支援が必要である。理想的な流れは以下の図3のとおりである。

図3 SNS情報発信後の相談支援の流れ
出典:著者作成
まずは、既に発信している団体(例:『日本でのにんしん』SNS発信プロジェクト)と連携し、相談者の母国語で相談を受け付ける。妊娠・出産に関する相談には、医療、労働、在留資格に関する基礎知識を持ち、相談対応の研修を受けた相談員が対応する必要がある。その後、相談内容に応じて、連合・労働組合、行政機関、弁護士、医療機関、NPO等につなぎ、必要に応じて同行、通訳、書類作成支援を提供する。この仕組みによって、外国人女性労働者が安心して権利を行使できるようになる。また、連合にとっても、相談対応への信頼を高め、未組織の外国人労働者との継続的な接点を形成することにつながる。
7.おわりに
外国人労働者の権利保障を考えるうえで、妊娠・出産・マタハラの問題は周辺的な課題ではない。外国人女性労働者が妊娠したときに、仕事を失わず、在留資格に不安を抱えず、安全に出産し、子どもを育てられる社会をつくることは、連合の「働くことを軸とする安心社会」の実現に不可欠である。
制度や法律が存在していても、それが当事者に届き、理解され、利用されなければ、権利は実質化しない。連合には、外国人女性労働者のマタハラを重要な労働課題として位置づけ、多言語SNS発信とワンストップ相談支援を通じて、誰もが安心して働き、妊娠・出産できる社会を実現する役割が求められている。
本提言を実施することは、外国人女性労働者を支援するだけではない。連合にとっても、外国人労働者との接点や相談窓口の利用を拡大し、組織化を進めるとともに、ジェンダー平等政策を外国人労働者にも広げ、社会的信頼を高める意義がある。
引用文献
- 1 厚生労働省.(2026年1月).「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和7年10月末時点).
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68794.html - 2 連合総研.(2022年10月11日).法律、SNS、メディアすべてを駆使して外国人労働者を守る産別労組JAM.
https://www.rengo-soken.or.jp/plan/2022/10/110900.html?fbclid=IwY2xjawTKs0dleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETFWMXg0ZzZPSWxhUERyMWF2c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHoRgePWebD4Ic0FPUKe7a605oazUIPlfmJDE23uJTkQeGKpipGDvrqADW8HP_aem_27Vjcpc9q93nq6EO9vVGag#000925 - 3 UAゼンセン.(2025年5月).UAゼンセン外国人労働者の雇用に関する調査報告書.政策サポートセンター.
https://uazensen.jp/wp-content/uploads/2025/05/ - 4 厚生労働省.(2023年3月17日).妊娠、出産等による不利益取扱いは、外国人労働者についても禁止されています.
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31884.html - 5 田中雅子.(2026).「権利行使を阻む『労働者適格性』:フィリピン―日本労働移動回廊におけるリプロダクティブ・ジャスティス」『国際開発学会第27回春季大会』一般口頭発表.
- 6 Istiqomah.(2026).リプロダクティブ・ジャスティスのトランスナショナルな不安定―在日インドネシア人移住女性の妊娠・出産・子育てをめぐって.立教大学ジェンダーフォーラム年報第27号, pp. 69-83.
- 7 中島眞一郎.(2026年3月3日).イッサさんリプロダクティブ・ジャスティス訴訟口頭弁論・報告集会の報告.コムスタカ―外国人と共に生きる会.
https://kumustaka.org/TITP/2026.3_TITP.html - 8 日本労働組合総連合会(連合).(2022年12月15日).外国人労働者の受入れ政策に関する連合の考え方の補強.
https://www.jtuc-rengo.or.jp/activity/roudou/data/gaikokujinrodo_ukeire_20221215.pdf - 9 https://ninshinjapan.weebly.com(掲載原稿には、JSPS国際共同研究強化(B)「移民女性とSDGs」(18KK0030)および基盤研究(B)「移民女性のReproductive Justice」(23K28341)の成果が含まれている。)
- 10 滞日ネパール人のための情報提供ネットワーク(Information Dissemination Network for Nepalese Migrants in Japan、以下IDNJ)は、公益財団法人ジョイセフの助成で「日本におけるすべての人のSRHRとジェンダー平等のためのセクター間連携事業」を受託している。その一部は、WEBサイト「日本でのにんしん」(https://ninshinjapan.weebly.com)の多言語化と、SNSを活用した各言語コミュニティでの拡散である。
