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定 款


第1章   総   則

(名称)
第1条  本協会は、社団法人 教育文化協会(英文名 INSTITUTE OF LABOR EDUCATION & CULTURE)と称する。

(事務所)
第2条  本協会は、主たる事務所を東京都千代田区神田駿河台3丁目2番11号に置く。
  2  本協会は、総会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

(目的)
第3条  本協会は、労働者教育及び教育文化活動の振興を通じて、広く勤労者の生涯にわたる学習、文化活動を支援するとともに社会構造の変化や時代の要請に応えられる人材の育成を図り、もって、勤労者の生活及び文化教養の向上と自主的・民主的な労働運動の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条  本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1)  労働者教育及び教育文化活動の実施
  (2)  労働者教育及び教育文化活動の受託
  (3)  労働者教育及び教育文化活動に関する調査研究
  (4)  労働組合が行う労働者教育及び教育文化活動への支援
  (5)  労働組合運動史に関する資料の収集
  (6)  労働者教育及び教育文化活動に関する図書、紙誌等の編集・出版
  (7)  前名号に掲げるもののほか、本協会の目的を達成するために必要な事業


第2章   会   員

(種別)
第5条  本協会の会員は、次の3種とし、正会員をもって民法上の社員とする。
  (1)  正会員  本協会の目的に賛同して入会した個人又は団体
  (2)  賛助会員 本協会の事業を賛助するため入会した個人又は団体
  (3)  名誉会員 本協会に功労のあった者又は学識経験者で総会において推薦されたもの

(入会)
第6条  正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込まなければならない。
  2  入会は、総会が別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、理事長が本人に通知するものとする。
  3  入会を認められた正会員及び賛助会員は、入会を認める通知を受け取ったときから1ヶ月以内に入会金及び会費(賛助会員については入会金を除く。)を納入しなければならない。

(入会金及び会費)
第7条  正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
  2  賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

(会員の資格喪失)
第8条  会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
  (1)  退会したとき。
  (2)  後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
  (3)  死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
  (4)  2年以上会費を滞納したとき。
  (5)  除名されたとき。

(退会)
第9条  正会員及び賛助会員は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第10条  会員が次の各号の一に該当する場合(会員が団体の場合にあっては、その役員が次の各号の一に該当する場合を含む。)には、総会において3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
  (1)  本協会の定款又は規則に違反したとき。
  (2)  本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第11条  既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。


第3章   役   員

(種類及び定数)
第12条  本協会に、次の役員を置く。
 
理 事 20人以上25人以内
監 事 3人
  2  理事のうち、1人を理事長、2人以内を副理事長、1人を専務理事、6人以内を常任理事とする。

(選任等)
第13条  理事及び監事は、総会において正会員(団体の場合にあってはその代表者)の中から選任する。
  2  理事は互選により、理事長、副理事長、専務理事及び常任理事を選任する。
  3  理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
  4  理事のいずれか1名とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
  5  監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
  6  理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
  7  監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(職務)
第14条  理事長は、本協会を代表し、その業務を総理する。
  2  副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
  3  専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、本協会の常務を統括する。
  4  常任理事は、理事会の議決に基づき、本協会の常務を分担処理する。
  5  理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき、本協会の業務を執行する。
  6  監事は、次に掲げる業務を行う。
  (1)  会計を監査すること。
  (2)  理事の業務執行状況を監査すること。
  (3)  会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを総会又は厚生労働大臣に報告すること。
  (4)  前号の報告をするため必要があるときは、総会又は理事会の招集を請求し、若しくは招集すること。

(任期)
第15条  役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
  2  補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
  3  役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(解任)
第16条  役員が次の各号の一に該当するときは、総会において3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
  (1)  心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
  (2)  職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

(報酬等)
第17条  役員は有給とすることができる。
  2  役員には、費用を弁償することができる。
  3  前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。


第4章   総   会

(種別)
第18条  本協会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)
第19条  総会は、正会員をもって構成する。

(権能)
第20条  総会は、この定款で別に定めるもののほか、本協会の運営に関する重要な事項を議決する。

(開催)
第21条  通常総会は、毎年1回開催する。
  2  臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  (1)  理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
  (2)  正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。
  (3)  第14条第6項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)
第22条  総会は、第14条第6項の規定により監事が招集する場合を除き、理事長が招集する。
  2  理事長は、前条第2項各号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
  3  総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなけばならない。

(議長)
第23条  総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
第24条  総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第25条  総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面表決等)
第26条  やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
  2  前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

(議事録)
第27条  総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  (1)  日時及び場所
  (2)  正会員の現在員数、出席者数及び出席者氏名(団体会員にあっては名称及び出席者氏名、書面表決着及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
  (3)  審議事項及び議決事項
  (4)  議事の経過の概要及びその結果
  (5)  議事録署名人の選任に関する事項
  2  議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名、押印をしなければならない。


第5章   理 事 会

(構成等)
第28条  理事会は、理事をもって構成する。
  2  監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

(権能)
第29条  理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
  (1)  総会に付議すべき事項
  (2)  総会の議決した事項の執行に関する事項
  (3)  その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(種類及び開催)
第30条  理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
  2  通常理事会は、毎年2回開催する。
  3  臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  (1)  理事長が必要と認めたとき
  (2)  理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
  (3)  第14条第6項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)
第31条  理事会は、第14条第6項第4号の規定により監事が招集する場合を除き、理事長が招集する。
  2  理事長は、前条第3項第2号又は第3号に該当する場合は、その日から14日以内 に臨時理事会を招集しなければならない。
  3  理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなけばならない。

(議長)
第32条  理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(定足数等)
第33条  理事会には、第24条から第27条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」及び「正会員」とあるのは、それぞれ「理事会」及び「理事」と読み替えるものとする。


第6章   常 任 理 事 会

(構成等)
第34条  常任理事会は、理事長、副理事長、専務理事及び常任理事をもって構成する。
  2  監事は、常任理事会に出席して意見を述べることができる。

(権能)
第35条  常任理事会は、第29条第3号に掲げる事項のうち、緊急を要するものその他の事項であって理事会から委任されたものを議決する。

(開催)
第36条  常任理事会は、次の場合に開催する。
  (1)  理事長が必要と認めたとき
  (2)  常任理事会構成員の5分の1以上から招集の請求があったとき。

(議長)
第37条  常任理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(定足数等)
第38条  常任理事会には、第24条から第27条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」及び「正会員」とあるのは、それぞれ「常任理事会」及び「常任理事会構成員」と読み替えるものとする。
  2  常任理事会において議決した事項は、理事会に報告し、その承認を求めなければならない。
  3  その他常任理事会に関し必要な事項は、総会において別に定める。


第7章   評議員及び評議員会

(評議員)
第39条  本協会に評議員を置く。
  2  評議員は、総会の議決に基づき、正会員(団体の場合にあってはその代表者)の中から5人以上10人以内を選任し理事長がこれを任命する。
  3  評議員は、役員を兼ねることができない。
  4  評議員には、第15条、第16条及び17条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。

(評議員会)
第40条  評議員会は、評議員をもって構成する。
  2  評議員会は、会務について理事長の諮問に応じて評議し、意見を述べる。
  3  評議員会は、理事長が書面をもって招集する。
  4  評議員会の議長は、評議員会において互選する。
  5  評議員会には、第24条から27条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」及び「正会員」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
  6  その他評議員会に関し必要な事項は、理事会において別に定める。


第8章   顧問及び相談役

(顧問及び相談役)
第41条  本協会に顧問及び相談役をおくことができる。
  2  顧問及び相談役に関する事項は、総会の議を経て理事長が別に定める。


第9章   財産及び会計

(財産の構成)
第42条  本協会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
  (1)  入会金及び会費
  (2)  寄付金品
  (3)  財産から生じる収入
  (4)  事業に伴う収入
  (5)  その他の収入

(財産の管理)
第43条  本協会の財産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(経費の支弁)
第44条  本協会の経費は、財産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)
第45条  本協会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、理事長が作成し、毎会計年度開始後3ヶ月以内に、総会において3分の2以上の議決を経て、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。

(暫定予算)
第46条  前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
  2  前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第47条  本協会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、総会において3分の2以上の議決を経て、その会計年度終了後3ヶ月以内に厚生労働大臣に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。

(長期借入金)
第48条  本協会が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において3分の2以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の 承認を得なければならない。

(会計年度)
第49条  本協会の会計年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。


第10章   定款の変更及び解散

(定款の変更)
第50条  この定款は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の認可を得なければ変更することができない。

(解散)
第51条  本協会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項第2号の規定によるほか、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の認可を得て解散する。

(残余財産の処分)
第52条  本協会の解散のときに有する残余財産は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の許可を得て、本協会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。


第11章  事 務 局

(設置等)
第53条  本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
  2  事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
  3  事務局長及び職員は、理事長が任免する。
  4  事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(備付け帳簿及び書類)
第54条  事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
  (1)  定款
  (2)  会員名簿及び会員の異動に関する書類
  (3)  理事、監事、評議員及び職員の名簿及び履歴書
  (4)  許可、認可等及び登記に関する書類
  (5)  定款に定める機関の議事に関する書類
  (6)  収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
  (7)  資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
  (8)  その他必要な帳簿及び書類


第12章  補  則

(委任)
第55条  この定款で定めるもののほか、本協会の運営に必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。


附  則

1   この定款は、本協会の設立許可のあった日から施行する。
 本協会の設立当初の役員は、第13条第1項及び第2項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところとし、その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、平成9年6月30日までとする。
 本協会の設立初年度の事業計画及び予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
 本協会の設立初年度の会計年度は、第49条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成8年6月30日までとする。
 平成11年10月27日労働省収労第690号一部変更認可。
 平成15年8月25日厚生労働省発政第0827001号一部変更認可。


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