| 定 款 |
| 第1章 総 則 |
| (名称) | |
| 第1条 | 本協会は、社団法人 教育文化協会(英文名 INSTITUTE OF LABOR EDUCATION & CULTURE)と称する。 |
| (事務所) | |||
| 第2条 | 本協会は、主たる事務所を東京都千代田区神田駿河台3丁目2番11号に置く。 | ||
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| (目的) | |
| 第3条 | 本協会は、労働者教育及び教育文化活動の振興を通じて、広く勤労者の生涯にわたる学習、文化活動を支援するとともに社会構造の変化や時代の要請に応えられる人材の育成を図り、もって、勤労者の生活及び文化教養の向上と自主的・民主的な労働運動の発展に寄与することを目的とする。 |
| (事業) | |||||||||||||||
| 第4条 | 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 | ||||||||||||||
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| 第2章 会 員 |
| (種別) | |||||||
| 第5条 | 本協会の会員は、次の3種とし、正会員をもって民法上の社員とする。 | ||||||
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| (入会) | |||
| 第6条 | 正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込まなければならない。 | ||
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| (入会金及び会費) | |||
| 第7条 | 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 | ||
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| (会員の資格喪失) | |||||||||||
| 第8条 | 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。 | ||||||||||
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| (退会) | |
| 第9条 | 正会員及び賛助会員は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 |
| (除名) | |||||
| 第10条 | 会員が次の各号の一に該当する場合(会員が団体の場合にあっては、その役員が次の各号の一に該当する場合を含む。)には、総会において3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 | ||||
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| (拠出金品の不返還) | |
| 第11条 | 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。 |
| 第3章 役 員 |
| (種類及び定数) | |||||
| 第12条 | 本協会に、次の役員を置く。 | ||||
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| (選任等) | |||||||||||||
| 第13条 | 理事及び監事は、総会において正会員(団体の場合にあってはその代表者)の中から選任する。 | ||||||||||||
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| (職務) | |||||||||||
| 第14条 | 理事長は、本協会を代表し、その業務を総理する。 | ||||||||||
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| (任期) | |||||
| 第15条 | 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 | ||||
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| (解任) | |||||
| 第16条 | 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。 | ||||
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| (報酬等) | |||||
| 第17条 | 役員は有給とすることができる。 | ||||
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| 第4章 総 会 |
| (種別) | |
| 第18条 | 本協会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。 |
| (構成) | |
| 第19条 | 総会は、正会員をもって構成する。 |
| (権能) | |
| 第20条 | 総会は、この定款で別に定めるもののほか、本協会の運営に関する重要な事項を議決する。 |
| (開催) | |||||||
| 第21条 | 通常総会は、毎年1回開催する。 | ||||||
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| (招集) | |||||
| 第22条 | 総会は、第14条第6項の規定により監事が招集する場合を除き、理事長が招集する。 | ||||
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| (議長) | |
| 第23条 | 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。 |
| (定足数) | |
| 第24条 | 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。 |
| (議決) | |
| 第25条 | 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
| (書面表決等) | |||
| 第26条 | やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。 | ||
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| (議事録) | |||||||||||
| 第27条 | 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 | ||||||||||
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| 第5章 理 事 会 |
| (構成等) | |||
| 第28条 | 理事会は、理事をもって構成する。 | ||
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| (権能) | |||||||
| 第29条 | 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。 | ||||||
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| (種類及び開催) | |||||||
| 第30条 | 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。 | ||||||
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| (招集) | |||||
| 第31条 | 理事会は、第14条第6項第4号の規定により監事が招集する場合を除き、理事長が招集する。 | ||||
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| (議長) | |
| 第32条 | 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 |
| (定足数等) | |
| 第33条 | 理事会には、第24条から第27条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」及び「正会員」とあるのは、それぞれ「理事会」及び「理事」と読み替えるものとする。 |
| 第6章 常 任 理 事 会 |
| (構成等) | |||
| 第34条 | 常任理事会は、理事長、副理事長、専務理事及び常任理事をもって構成する。 | ||
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| (権能) | |
| 第35条 | 常任理事会は、第29条第3号に掲げる事項のうち、緊急を要するものその他の事項であって理事会から委任されたものを議決する。 |
| (開催) | |||||
| 第36条 | 常任理事会は、次の場合に開催する。 | ||||
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| (議長) | |
| 第37条 | 常任理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 |
| (定足数等) | |||||
| 第38条 | 常任理事会には、第24条から第27条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」及び「正会員」とあるのは、それぞれ「常任理事会」及び「常任理事会構成員」と読み替えるものとする。 | ||||
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| 第7章 評議員及び評議員会 |
| (評議員) | |||||||
| 第39条 | 本協会に評議員を置く。 | ||||||
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| (評議員会) | |||||||||||
| 第40条 | 評議員会は、評議員をもって構成する。 | ||||||||||
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| 第8章 顧問及び相談役 |
| (顧問及び相談役) | |||
| 第41条 | 本協会に顧問及び相談役をおくことができる。 | ||
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| 第9章 財産及び会計 |
| (財産の構成) | |||||||||||
| 第42条 | 本協会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。 | ||||||||||
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| (財産の管理) | |
| 第43条 | 本協会の財産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
| (経費の支弁) | |
| 第44条 | 本協会の経費は、財産をもって支弁する。 |
| (事業計画及び予算) | |
| 第45条 | 本協会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、理事長が作成し、毎会計年度開始後3ヶ月以内に、総会において3分の2以上の議決を経て、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。 |
| (暫定予算) | |||
| 第46条 | 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。 | ||
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| (事業報告及び決算) | |
| 第47条 | 本協会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、総会において3分の2以上の議決を経て、その会計年度終了後3ヶ月以内に厚生労働大臣に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。 |
| (長期借入金) | |
| 第48条 | 本協会が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において3分の2以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の 承認を得なければならない。 |
| (会計年度) | |
| 第49条 | 本協会の会計年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。 |
| 第10章 定款の変更及び解散 |
| (定款の変更) | |
| 第50条 | この定款は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の認可を得なければ変更することができない。 |
| (解散) | |
| 第51条 | 本協会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項第2号の規定によるほか、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の認可を得て解散する。 |
| (残余財産の処分) | |
| 第52条 | 本協会の解散のときに有する残余財産は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の許可を得て、本協会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。 |
| 第11章 事 務 局 |
| (設置等) | |||||||
| 第53条 | 本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。 | ||||||
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| (備付け帳簿及び書類) | |||||||||||||||||
| 第54条 | 事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。 | ||||||||||||||||
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| 第12章 補 則 |
| (委任) | |
| 第55条 | この定款で定めるもののほか、本協会の運営に必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
| 附 則 |
| 1 | この定款は、本協会の設立許可のあった日から施行する。 |
| 2 | 本協会の設立当初の役員は、第13条第1項及び第2項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところとし、その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、平成9年6月30日までとする。 |
| 3 | 本協会の設立初年度の事業計画及び予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。 |
| 4 | 本協会の設立初年度の会計年度は、第49条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成8年6月30日までとする。 |
| 5 | 平成11年10月27日労働省収労第690号一部変更認可。 |
| 6 | 平成15年8月25日厚生労働省発政第0827001号一部変更認可。 |
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